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60歳定年退職者を再雇用するとき、賃金をどう決めるか!?

 
  高齢者雇用安定法の改正により、段階的に65歳までの雇用確保措置を講ずることが事業主に義務付けられました。

  雇用確保措置の主流は、新たに雇用契約を結び直す「再雇用」 

  そこで問題となるのは、再雇用後の賃金(給料)をいくらにするかです。

  再雇用される従業員は、新しい給料と公的給付で、いったいいくらくらいの
  手取になるのか、不安なものです。

  会社は、その不安をできるだけ取り除いてあげるべきです。

  また、経営者サイドにすれば、
  ・一応、これくらいの水準で考えているが、妥当なのだろうか?
  ・会社の負担額をできるだけ抑えたいのだが、本人は納得するだろうか?
  ・一度決めてしまえば、あとは問題ないのか?
  こんな悩みも尽きないものです。

  では、求められる賃金水準とは?

  それは、次の3点であると考えられます。

  T.公的給付が最も効率的となる賃金額
   (在職老齢年金と高年齢雇用継続給付がもっとも活かせる給与水準)
  U.経営者の希望する水準
    (社会保険料等も含めた会社の負担額をこの程度に抑えたい)
  V.対象従業員の希望する水準
    (給料と年金等の手取額で、せめてこの程度はもらいたい)

  このサイトでは、そもそも高齢者雇用安定法とは何か?から、日頃、問合せやご相談の多い「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」のしくみ、助成金制度等、経営者、労働者の双方に役立つ情報を提供しています。

  上記の求められる賃金水準を考える上で、ぜひ、ご活用ください。